悪評ふんぷん、時代の遺物 延滞税の税率は、デフレ下の実質マイナス金利の時代に14.6%と超高利貸しの水準のまま20年以上も維持されていました。公定歩合が9%なんていう昭和の時代の遺物で、悪評ふんぷんでした。 その見直しに当り、延滞税・利子税等の決定基準を所謂公定歩合から、日銀が毎月公表する「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」という市場金利の実態に基準を置くことにしました。 歓迎すべきながらそれでも1%は高利貸的 遅すぎる始末ですが、この改正の内容とその結果は、次のようになりました。 1: 年14.6%の延滞税は、特例基準割合に7.3%をプラスした率になりました。(9.3%) 2: 年7.3%の延滞税は、特例基準割合に1%をプラスした率になりました。(3%) 3: 特例基準割合は日銀公表の貸出約定平均金利に1%をプラスした率です。この率は、税金還付の際の還付加算金の率、納税猶予の際の率、手続きを踏んだ利子税の率などに使われます。(2%) もし、貸出約定平均金利が1%だとすると、上記の@ABの各々の率はその末尾に( )で表示した率になります。現行の公定歩合基準方式に比べて、確実に半分前後割安になっていますので、歓迎すべき改正と言えます。 ただし、それでも、国は市中の金利より最悪でも1%以上高利貸し的であることを確保しています。 非人道的な制度の遅々たる改正 本来的には、歓迎すべきと喜ぶ改正なのではなく、その改正の遅さの非人道性に怒るべきなのかもしれません。 昨年と一昨年には、自己破産を強制するような、もっと悲惨な非人道的な事項であった連帯納付義務の改正が行われ、職権更正と更正請求期間の権力主義的著しい相違も改正されました。 民主主義社会での制度的非人道性には、もっと目を光らせ、異議申し立てをすべきことと思われます。 この改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税・利子税等について適用されます。
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