生命保険金は相続財産ではない 相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることもできますが、ここで気になるのは、相続放棄をした場合、被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることはできるのかと言うことです。 結論から言えば、生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできます。つまり、保険金請求権は相続人にあり、被相続人の財産ではなく、相続人の財産とみなされるため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能なのです。 しかし、ここで注意しなければならないのは、生命保険金は相続財産には含まれませんが、相続税の対象になることです。次に、生命保険金の税法上の取り扱いについて説明したいと思います。 相続放棄した場合の税金計算 生命保険金は、相続財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。つまり、相続財産ではないが、相続税は支払わなくてはならないのです。 財産放棄して生命保険金を取得した場合でも、相続税の計算に際して基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)や配偶者控除(配偶者の相続分が1億6,000万円までは相続税は課税されません。)を受けることはできます。しかし、生命保険金にかかる「非課税枠」は適用できないので注意が必要です。 生命保険金の非課税枠 生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、超える場合でも超える部分のみが相続税の対象となります。 しかし、相続放棄をすると、この非課税枠を利用することはできないので、注意が必要です。 また現在相続税の基礎控除や、生命保険金の非課税枠に関しては税法の改正が検討されておりますのでこちらも注意して下さい。
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