保証と言えば、原則、殆ど連帯保証です。この連帯保証人になると連帯保証人自身が主たる債務者と連帯の関係にたつので、@催告の抗弁権(最初に債務者本人に請求せよと言って、自分への請求を拒否する権利)やA検索の抗弁権(まず債務者本人の財産から差押さえせよと言って、自分への執行を拒否する権利)、また、B分別の利益(複数の保証人がいればその数に応じて軽減される利益)もありません。そう言った意味で、連帯保証人は、債権者の請求を拒絶できません。 (1)連帯保証人の地位も相続する 相続人は、相続開始の日から、被相続人の財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含む)に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人の連帯保証人の地位も相続することになります。 その場合の対策ですが、もちろん、連帯保証の内容(主たる債務者の債務返済状況及び保証債務額)にもよりますが、@相続放棄(原則、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申立)、A限定承認(相続財産の範囲内で連帯保証債務を引受ける)のどちらかです。この限定承認も、原則、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員で申立てる必要があります。 相続の場合で一番厄介なのは、相続後数年経って突然弁済請求がきたときです。原則、相続人に弁済の義務が生じますが、例外的に相続放棄が認められる場合もあるので法律の専門家に相談すべきでしょう。 (2)相続税の債務控除と保証債務 相続税の申告に際して、被相続人の保証債務は、原則、債務控除できません。と言うのは、通常、保証債務である以上、主たる債務者に対して求償できるからです。相続開始時に保証債務の履行を求められる可能性がない場合や求償可能な場合は、債務控除は難しいと言わざるを得ません。 (3)保証債務の履行と譲渡所得 保証債務を履行するために不動産を譲渡した場合、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができない等一定の要件を満たす時は、その行使不能額については譲渡がなかったとものとみなされます。 いずれにしても、一度、保証契約を結ぶとそこから抜けることは大変困難です。ですので、保証した金額を肩代わりするだけの覚悟とその対応策を事前に検討しておくべきでしょう 。
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