前事業年度の法人税額が20万円を超える場合、半期経過後に、その半分の税額を納税する必要があります。しかし、業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、納税せずに済ませる方法があります。 中間申告には2種類ある! (1)予定申告 前事業年度の法人税額等の半分を、半期経過後から2カ月以内に納税する方法です。 ただし、前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には、納税する必要はありません。また、中間申告書を提出しない場合は、予定申告したものとみなされますので、納税せずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。 (2)仮決算による申告 仮決算とは、事業年度開始から6カ月間を1事業年度とみなして中間決算を行い、それに基づいて、中間申告を行う方法です。 前期は業績が良く多額の納税を行ったが、今期は業績が悪かったり赤字が見込まれる場合は、仮決算に基づく中間申告を行うことにより、中間納税の負担が軽減されます。 なお、この場合は、税務署等から送られてくる中間申告書は使用せず、確定申告書と同じ様式によって申告します。 中間申告による納税額は、確定申告による納税額から控除されます。 仮決算ってどうするの? 仮決算も決算ですので、基本的には、決算手続きと同様の手順です。 現金残高の確認から始まり、減価償却費の計上や決算整理仕訳も行います。 消費税は? 消費税も仮決算による中間申告を行うことができます。法人税は予定申告で消費税は仮決算で、といったようにそれぞれ選択適用できますので、シミュレーションして有利な方法を選択すると良いでしょう。
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