会社が納める税金のいろいろ

 

1 所得にかかる税金
    法人税  住民税  事業税
  
2 資産の保有にかかる税金
    固定資産税  都市計画税(目的税)  事業所税
  
3 取引にかかる税金
    消費税  印紙税  登録免許税

 

1 所得にかかる税金
  
  (1) 法人税
  
区          分 税 率
普通法人または人格のない社団等 資本金1億円以下の法人、資本金を有しない法人(相互会社を除く)または人格のない社団等(中小法人) 年800万円以下の所得から成る部分 22%
年800万円超の所得から成る部分 30%
資本金1億円超の法人または相互会社(大法人) 30%
協同組合等 22%
公益法人等 、 特定の医療法人 22%

 

  (2) 住民税
     @ 都道府県民税
        法人税額の5%(標準税率)と次の均等割りの合計金額です。
  
区          分 均 等 割
資本等の金額が50億円超の法人 年額 80万円
資本等の金額が10億円超50億円以下の法人 年額 54万円
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人 年額 13万円
資本等の金額が1000万円超1億円以下の法人 年額  5万円
上記の法人以外の法人等 年額  2万円

 

    A 市町村民税
        法人税額の12.3% (標準税率) と次の均等割りの合計額です。
区          分 均 等 割
資本等の金額が50億円超の法人で従業者数が50人超の法人 年額 300万円
資本等の金額が10億円超50億円以下の法人で従業者数が50人超の法人 年額 175万円
資本等の金額が10億円超の法人で従業者数が50人以下の法人 年額  41万円
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人で従業者数が50人超の法人 年額  40万円
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人で従業者数が50人以下の法人 年額  16万円
資本等の金額が1,000万円超1億円以下の法人で従業者数が50人超の法人 年額  15万円
資本等の金額が1,000万円超1億円以下の法人で従業者数が50人以下の法人 年額  13万円
資本等の金額が1,000万円以下の法人で従業者数が50人超の法人 年額  12万円
上記の法人以外の法人等 年額   5万円

(注)

@Aとも自治体によっては、標準税率を超えた税率または均等割りを超えた額を採用しているところがあります。

 

  (3) 事業税
  
所    得    区    分 税 率
年400万円以下の金額 100分の5.0
年400万円を超え 年800万円以下の金額 100分の7.3
年800万円を超える金額 100分の9.6
(注) ただし、3以上の道府県に事務所または事業所を設けて事業を行なう法人で資本金額が1,000万円以上のものは、所得の100分の9.6です。
東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、および兵庫県については資本金等の金額などによって超過課税を採用しています。
また、東京都と大阪府は一定の銀行に対し、外形標準課税を行なっています。

 


 

2 資産の保有にかかる税金
  
(1) 固定資産税
      1月1日現在所有する土地、家屋、償却資産を対象とします。
      税額は、固定資産評価額の1.4%(標準税率)です。納期は4月、7月、12月、2月の年4回です。
   
(2) 都市計画税(目的税)

都市計画区域のうち市街化区域に所在する土地と家屋を対象として、固定資産税の課税標準額 0.3%が税額となります。

(3) 事業所税

一定の都市において一定規模の事業所を有する者または2,000u以上の事業所用家屋の建築費に次 のものが課されます。

@ 事業にかかる事業所税
 イ 資産割・・・・・・・事業所床面積1u当たり600円
 ロ 従業者割・・・・・支払給与総額の0.25%
 
A 新増設にかかる事業所税
 新増設事業所床面積1uにつき6,000円
  

   
3 取引にかかる税金
  
(1) 消費税
  資産の譲渡等の取引額の5%(うち1%は地方消費税です)が消費税額になります。
  納付する消費税額は、仮受消費税の額から、仕入れ控除の対象となる仮払消費税の額を控除して計算します。
  
(2) 印紙税
  課税文書を作成したときに、それぞれの課税文書に対応する印紙を貼付けして納付します。
  
(3) 登録免許税
  土地・建物等の登記、会社設立等の商業登記等一定の登記を行なったとき納付します。税率は登記事項ごとに定められています。

 

 

 

トップページ