会社が納める税金のいろいろ |
区 分 | 税 率 | ||
普通法人または人格のない社団等 | 資本金1億円以下の法人、資本金を有しない法人(相互会社を除く)または人格のない社団等(中小法人) | 年800万円以下の所得から成る部分 | 22% |
年800万円超の所得から成る部分 | 30% | ||
資本金1億円超の法人または相互会社(大法人) | 30% | ||
協同組合等 | 22% | ||
公益法人等 、 特定の医療法人 | 22% |
区 分 | 均 等 割 |
資本等の金額が50億円超の法人 | 年額 80万円 |
資本等の金額が10億円超50億円以下の法人 | 年額 54万円 |
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人 | 年額 13万円 |
資本等の金額が1000万円超1億円以下の法人 | 年額 5万円 |
上記の法人以外の法人等 | 年額 2万円 |
A 市町村民税 |
法人税額の12.3% (標準税率) と次の均等割りの合計額です。 |
区 分 | 均 等 割 |
資本等の金額が50億円超の法人で従業者数が50人超の法人 | 年額 300万円 |
資本等の金額が10億円超50億円以下の法人で従業者数が50人超の法人 | 年額 175万円 |
資本等の金額が10億円超の法人で従業者数が50人以下の法人 | 年額 41万円 |
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人で従業者数が50人超の法人 | 年額 40万円 |
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人で従業者数が50人以下の法人 | 年額 16万円 |
資本等の金額が1,000万円超1億円以下の法人で従業者数が50人超の法人 | 年額 15万円 |
資本等の金額が1,000万円超1億円以下の法人で従業者数が50人以下の法人 | 年額 13万円 |
資本等の金額が1,000万円以下の法人で従業者数が50人超の法人 | 年額 12万円 |
上記の法人以外の法人等 | 年額 5万円 |
(注) |
@Aとも自治体によっては、標準税率を超えた税率または均等割りを超えた額を採用しているところがあります。 |
所 得 区 分 | 税 率 |
年400万円以下の金額 | 100分の5.0 |
年400万円を超え 年800万円以下の金額 | 100分の7.3 |
年800万円を超える金額 | 100分の9.6 |
(注) | ただし、3以上の道府県に事務所または事業所を設けて事業を行なう法人で資本金額が1,000万円以上のものは、所得の100分の9.6です。 |
東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、および兵庫県については資本金等の金額などによって超過課税を採用しています。 | |
また、東京都と大阪府は一定の銀行に対し、外形標準課税を行なっています。 |
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